こんにちは。
青山鈴木不動産の鈴木です。
民法改正に伴うお話として、今回は『連帯保証人に対する主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務』についてお届けしたいと思います。
前回の『個人保証における極度額』に関連してくる内容ですが、実務において、連帯保証人が賃借人の家賃滞納について知らないことが多々あります。
連帯保証人が当然知っていたならば、「家賃滞納分を支払います」という連絡を連帯保証人からしてくるのが常識だと思いますが、賃借人からすれば家賃滞納の事実を連帯保証人に伝えることに負い目を感じる方は少なくなく、当然連帯保証人がその事実を知らないという状況が発生します。
また、家賃管理をオーナー様ご自身で行われている場合、ごく稀に家賃滞納が数ヶ月続いた後に弊社に連絡を頂くケースもあり、当然ですが連帯保証人に数ヶ月分の家賃滞納をまとめて請求することもあります。
そのような状況に対して、連帯保証人の保護を目的として下記の通り定められました。
賃貸人(債権者)は、連帯保証人の求めに応じて、
①家賃の元本及び利息
②違約金
③損害賠償
④債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びに滞納額
などに関する情報を遅滞なく提供する義務を負うとされています。
なので、ご自身で家賃管理をされているオーナー様はそのような事態に備え、情報提供できるよう常に備えておく必要があります。
これを機に今一度、家賃管理の方法等を見直しされることをお勧め致します。
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